ベストなキャリアをつくり出す。―登録販売者のための転職支援サービス―
転職活動をするなかで、求人の募集要項を読む機会はたびたびあります。その際、正しく理解していない用語をなんとなく読み飛ばしていませんか。あやふやな知識のまま転職活動を進めてしまうと、転職後に「こんなはずではなかったのに…」と後悔につながる危険があります。今回は、多くの登録販売者から質問が寄せられる、「給与」「休日」について用語の解説や意識すべきポイントをご紹介します。
給与についてまず理解しておくべきことは、「額面」と「手取り」の違いです。
・額面・・・基本給に諸手当を含んだ金額
・手取り・・・額面から、所得税や住民税、社会保険料などを差し引いた金額
具体的に言えば、募集要項に記載されている金額は基本的に「額面」であり、自分の口座に振り込まれる金額は「手取り」です。
額面から差し引かれる金額は、年収や扶養家族の有無によって異なりますが、約2割程度。たとえば、給与が額面20万円の場合、手取りは16万円前後になります。
企業によっては組合費や社内預金などが差し引かれて、手取りが想定よりも少なくなる可能性もあります。手取りが大体いくらになるのかあらかじめ確認しておきましょう。
なお、面接で給与に関して話すときは、基本的に額面です。現職の給与や希望年収は、額面で伝えましょう。手取りの金額を伝えたつもりが、採用担当者が額面の話だと誤解しトラブルになるケースも稀にあります。
中途採用の場合、募集要項の給与は固定されておらず、「年収250~400万円」のように幅をもたせて記載している企業がほとんどです。なぜなら、登録販売者としての経験年数やスキルは人それぞれだからです。
また、正社員の場合、転勤範囲によって「全国職」「地域職」と区分している企業も珍しくなく、その場合は働き方によって年収の幅が異なります。募集要項に記載されている金額が、どの働き方のものなのか把握しておきましょう。
なお、注意してほしいのは、給与の上限が「転職時に提示できる最高額」なのか「入社後に昇給できる最高額」なのかということ。募集要項だけでは判断ができないため、事前の確認が必要です。
転職先を選ぶ際は、給与だけでなく企業の手当や福利厚生を合わせて検討することが大切です。
たとえば、社宅借上げ制度や住宅手当が手厚い企業では、想定していたよりも良い待遇で働ける可能性があります。
ほかにも、登録販売者の場合、管理者要件を満たすことで月当たり1万円前後の「登録販売者手当」が出る企業も多いです。自分がどんな手当を受けられるのか、事前にしっかりと把握しましょう。
年間休日とは、会社が規則で定めている1年間の休日数のこと。登録販売者業界の平均年間休日数は113日*です。
厚生労働省の「平成31年就労条件総合調査」によると、全職種の平均年間休日数は108.9日なので、やや多めと言えるでしょう。
ただし、企業ごとに詳細は異なりますので、応募前に転職エージェントに確認することをおすすめします。
*登販エージェントと取引がある企業から算出(2020年8月時点)
会社が就業規則で「休日(公休日)」と定めている場合、夏季休暇や年末年始休暇も年間休日に含まれます。
国民の祝日をはじめ、ゴールデンウイーク休暇、シルバーウイーク休暇、会社創立記念日なども同様です。
年次有給休暇は、年間休日に含まれません。
労働基準法で定められた「法定の休暇」ではあるものの、「会社が定める公休日ではない」とされています。
「慶弔休暇」「結婚休暇」「リフレッシュ休暇」「バースデー休暇」など、企業が独自に導入している「法定外の休暇」があります。これらの休暇取得も年間休日数には含まれません。
週休2日制とは、「週2日休みが毎月1回以上ある」ことを指します。つまり、週2日の休みが毎週必ずあるとは限りません。一方、完全週休2日制は、「1年を通じて毎週2日の休みがある」ことを指しているので、1週間に2日の休みが保障されています。
ただし、完全週休二日制でも、休み2日間が連続であるとは限らず、土日や祝日休みとも限りません。
登録販売者の転職先として主流であるドラッグストア業界では、週休2日制を設定している企業が一般的。変形労働時間制で、月に8~9日の休日が取れるようにシフトが組まれます。
ドラッグストアをはじめ、登録販売者の職場となる小売店は週末に来店者数が増える店舗が多いです。そのため、平日休みとなるケースが一般的です。
募集要項を理解することは、転職を成功させるうえで必要不可欠です。もし、募集要項を読んでわからない項目がある場合は、必ず調べて疑問を解消しておきましょう。自分の理解が正しいか不安という人は、お気軽に登販エージェントまでお問い合わせください。
募集要項の見方はもちろん、ご希望をヒアリングして、条件に合致する求人をご提案します。